週の所定労働時間が20時間以上の労働者は
原則、雇用保険への加入が必要ですが
これまで、65歳以上の従業員は
雇用保険への加入が出来ませんでした。
しかし来年、平成29年1月1日以降
雇い入れ時に65歳以上の労働者
現在在職中だが、65歳以上のため加入していない労働者
についても、加入手続きが可能となりました。
ただし、経過措置として
雇用保険料の徴収は、平成32年3月31日まではありません
事業所内で65歳以上の労働者を雇用している場合、
平成32年4月1日以降に対象となる者がいないか、
改めて確認をお願いいたします。
なお補足までに、各種保険の年齢制限を記載しておきます。
【事業所からの徴収 年齢制限】
・ 雇用保険 = 現行 65歳まで
・ 健康保険 = 75歳の誕生日前日まで
・ 介護保険 = 65歳の誕生日前日まで
・ 厚生年金 = 70歳の誕生日前日まで
給与からの控除ミスがないよう、留意されてください。
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