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2016年12月7日水曜日

雇用保険加入が65歳以上に適用拡大されます

週の所定労働時間が20時間以上の労働者は
原則、雇用保険への加入が必要ですが
これまで、65歳以上の従業員は
雇用保険への加入が出来ませんでした。

しかし来年、平成29年1月1日以降

雇い入れ時に65歳以上の労働者

現在在職中だが、65歳以上のため加入していない労働者

についても、加入手続きが可能となりました。


ただし、経過措置として

雇用保険料の徴収は、平成32年3月31日まではありません


事業所内で65歳以上の労働者を雇用している場合、
平成32年4月1日以降に対象となる者がいないか、
改めて確認をお願いいたします。


なお補足までに、各種保険の年齢制限を記載しておきます。


【事業所からの徴収 年齢制限】


・ 雇用保険 = 現行 65歳まで

・ 健康保険 = 75歳の誕生日前日まで

・ 介護保険 = 65歳の誕生日前日まで

・ 厚生年金 = 70歳の誕生日前日まで


給与からの控除ミスがないよう、留意されてください。




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