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2016年8月5日金曜日

レセプト返戻・査定事例 クレナフィン爪外用液

毎日暑い日が続いていますが、皆さん体調など崩されていませんか?

当社も今週までは8月のレセプト点検に追われていました。

その中で、査定となった事例がありましたのでご紹介します。

今回の事例は、調剤薬局さんもご注意いただきたい事例ですので
是非ご参考になさってください。



クレナフィン爪外用液  8g  薬剤料 1,326点

を処方したところ、

社会保険診療報酬支払基金より、

クレナフィン爪外用液 7.12g  薬剤料1,180点

と査定がありました。

理由はB:療養担当規則に照らし、医学的に過剰と認められるもの



クレナフィンは爪白癬に適応があり
1日1回罹患爪全体に塗布する外用薬です。

1本 4ml  ですが、7.12gに査定とはどういう意味か?
と、当社のレセプト点検スタッフも一瞬戸惑いました。


そこで製品概要を見て、初めて謎が解けました。



外箱を見ると、クレナフィン 3.56g(4ml) 

と記載があったのです。


恐らく先生か事務サイドで処方薬を入力するときに、

1本4ml を2本だから、 8ml 

と判断して、規格単位を気にすることなく、
あるいは気付いていたけれど同じで良いと思って、
8という数字を入力し処方してしまったのでしょう。


しかし、このクレナフィンの規格単位は g (グラム)。

従って、 1本3.56g 、 2本で 7.12g

と処方しなければならなかったのですね。


このような事がないようにするためには、
今まで使用していなかった薬を新たに処方するときに
朝礼などで院長からスタッフへ申し伝えをするとか、
情報共有をしなければならないと思います。

そして処方先の薬局さんにも、
是非疑義照会をしていただきたかった事例です。


非常に複雑なケースではありますが、
このクレナフィンについては記載がややこしい事もあり
当社の顧問先に限らず、査定例が出ているようです。

ご注意ください。