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2016年5月9日月曜日

鼻腔・咽頭拭い液採取料 算定漏れしていませんか?

当社では先週、4月分のレセプト点検が終わりました。

4月の診療報酬改定が反映された点検なので、
2年に1度、改定後のこの月は
普段以上に注意を払って点検を行ないます。


そこで今回、点検をしている中で、
算定漏れの多い項目がありましたのでお知らせ致します。


鼻腔・咽頭拭い液採取料  5点

今回の改定から新設された項目です。


・ インフルエンザ検査
・ 溶連菌検査
・ アデノウィルス
・ RSウィルス     など

鼻腔や咽頭から検体を採取した場合、
採取をした回数だけ、算定出来ます。
(1日1回のみ算定可能)

鼻腔や咽頭から検体を採取する、
手間を評価するという目的で出来た新設項目です。


この季節でしたら溶連菌検査、
冬場はインフルエンザ検査が多く出ると思いますので、
算定漏れは非常に勿体無いと思います。


上記に挙げた検査以外でも、鼻腔・咽頭より検体を採取して
培養するような検査であれば算定出来ますので、
もし事務サイドで、これは算定可能かな?と思ったら、
採取方法を看護師に確認してみると確実だと思います。


新設項目も算定漏れのないよう、注意しましょう。


トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/


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