4月1日からの診療報酬改定で
大きな波紋を呼んでいる湿布薬の処方枚数制限ですが
近ごろ顧問先に伺うと
「1種類につき」なのか?
「1処方70枚ということは、月に2回、3回来院すれば
140枚、210枚 と出せるのか?」
という質問を頂くことが多いので、
今回は湿布薬の処方枚数制限についてお伝えします。
まず湿布薬ですが、経皮鎮痛・消炎剤全てを含みますので
モーラステープや、ロキソニンテープなど
処方されることの多い湿布薬は全て対象となります。
これら全ての湿布薬を合計した
1処方あたりの総量が、70枚を超えた場合、
・ 処方料 ・ 投薬料 ・ 調剤料
・ 70枚を超えた分の 薬剤料
・ 処方せん料
が全て算定出来なくなります。
また、4月以降 湿布薬を処方する場合は、
カルテ および レセプトに、使用量を記載しなければなりません。
記入例としては、
1日2枚 14日分 (= 28枚)
というように、総量が明確に記載してあれば問題ありません。
ちなみに、70枚を超えて処方した場合、
「疾患特性を考慮した上で医師が判断し
やむを得ず必要と認めた場合は、その理由を記載した上で可能とする」
とありますが、どういった理由を記載すれば算定可能となるのか、
疑義解釈が出ていませんので、特別な必要がない限り、
原則は1処方につき70枚以上 処方しない方が懸命です。
また、上記のように総量が明確に分かる分、部位が曖昧な記載だと
過量投与とみなされる可能性が高くなるのでは? と懸念しています。
従来は「関節炎」などと曖昧な記載であった病名についても、
膝関節なのか、肩関節なのか、左右なのか、両側なのか、等
きちんと部位を記載した病名づけを心がけてください。
湿布薬によって貼り付け箇所が違うようであれば、念の為
○○テープ 1日2枚 14日分 両肩
○○テープ 1日2枚 14日分 両膝
というように、部位まで記載すると完璧です。
このように考えると、たとえ1処方70枚だからと言って、
再診のたびに70枚、70枚・・と処方し、
月間210枚! などという処方は、
病名づけだけを見てもおかしい、あるいは
病名から察するに限界がある、
ということがお分かり頂けるかと思います。
患者さんには早めにアナウンスをして、
よくご理解いただけるようにしましょう。
トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
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