最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。

2016年12月7日水曜日

雇用保険加入が65歳以上に適用拡大されます

週の所定労働時間が20時間以上の労働者は
原則、雇用保険への加入が必要ですが
これまで、65歳以上の従業員は
雇用保険への加入が出来ませんでした。

しかし来年、平成29年1月1日以降

雇い入れ時に65歳以上の労働者

現在在職中だが、65歳以上のため加入していない労働者

についても、加入手続きが可能となりました。


ただし、経過措置として

雇用保険料の徴収は、平成32年3月31日まではありません


事業所内で65歳以上の労働者を雇用している場合、
平成32年4月1日以降に対象となる者がいないか、
改めて確認をお願いいたします。


なお補足までに、各種保険の年齢制限を記載しておきます。


【事業所からの徴収 年齢制限】


・ 雇用保険 = 現行 65歳まで

・ 健康保険 = 75歳の誕生日前日まで

・ 介護保険 = 65歳の誕生日前日まで

・ 厚生年金 = 70歳の誕生日前日まで


給与からの控除ミスがないよう、留意されてください。




2016年11月15日火曜日

年末調整・確定申告にはマイナンバーが必要です


今年も早いもので、年末調整の時期が近づいて来ました。

当社で年末調整を行なっている顧問先には
現在 ①扶養控除等申告書 ②保険料控除申告書
を配布しています

11月末日までにとりまとめて、
当社スタッフへお渡し頂くか郵送をお願いいたします


さて、その年末調整に必要な①②のような書類や、
個人で確定申告をする場合、
今年からマイナンバーの記載が必要になりました


【国税庁 参考資料】

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf


従って事業主は、常勤パート問わず従業員全員に
マイナンバーの提出をお願いしなければなりません

事業所で年末調整を行なわない従業員も同様です

各市町村に提出する給与支払報告書など、
他の税務関係の書類に、在籍している従業員全員の
マイナンバーを記載しなければならないので、
他の事業所で働いている・いない
当事業所で年末調整をする・しない

に関らず、必ず全員提出をお願いしてください

(ちなみに各従業員に配布する本人用の源泉徴収票には
マイナンバーは記載されませんのでお気をつけください)

なお法人事業主は、給与支払者として
法人番号の記載が必要になりますが、
稀に「法人番号はどこに行ったかな?」とご質問頂くことがあります

でもご安心ください

法人番号はインターネットに公開されているので
いつでも検索が可能です

【法人番号検索】
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

是非一度試してみてください



2016年10月1日土曜日

デパス・アモバンの投与日数制限にご注意ください


2016年9月、厚生労働省より以下の政令が通達されました。


麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を
指定する政令の一部を改正する政令


要約すると、今まで投与日数制限のなかった

エチゾラム( 代表製品名:デパス )
ゾピクロン( 代表製品名:アモバン )

1回の投与日数を30日迄に制限する
という内容になっています。


施行日は、 今月10月14日(金) からです。

この日より、デパスとアモバンは、
向精神薬扱いとなります。


細かい事を申し上げると、10月14日(金)以降、
デパスとアモバンは
「麻薬および向精神薬取締法」の規制対象となるため、
医師から処方された本人が入国する場合を除いて
一般の個人が入国することは禁じられますし、
違反した場合には処罰の対象となります。

また実務的には、処方制限を事前に患者に
インフォメーションする必要があるほか、
向精神薬扱いとなるため、当然
原則鍵のかかる場所での保管をする必要があります。


知らずに処方してしまうと、確実に査定対象となりますので
処方元のクリニックは勿論、
調剤薬局でも、疑義照会を徹底されてください。




2016年9月8日木曜日

返戻・査定事例 再度クレナフィン外用液です

夏季休暇が明け、ようやく仕事!というモードですが、
台風の予報が多かったことと、目だった流行病がないため
8月下旬から来院数の少ないクリニックが増えているようです。

これからまた冬場に向けて予防接種なども始まります。
余裕のあるこの時期こそ、
保管期限の過ぎたカルテやレントゲン、伝票の整理など
時間を見つけて行なえると良いかと思います。


さて、今回はレセプトの査定事例です。
以前にも記事で取り上げた

クレナフィン爪外用液

前回は処方単位による査定でしたが、
今回は他院で、適応に関する査定がありました。


クレナフィン爪外用液 3.56g  590点→0

理由は、A:療養担当規則等に照らし
医学的に適応と認められないもの


クレナフィンの適応は爪白癬ですが、
当該医院のレセプトに「爪白癬」病名はきちんとついており、
何がいけなかったのか?という問い合わせでした。

事務スタッフの言うとおり、レセプト病名には爪白癬があり、
3.56g ということは1本ですので、処方量も問題ありません。

そこで添付文書を見てみると、こんな記述があったのです。


<効能・効果に関連する使用上の注意>
1.直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると
確定診断された患者に使用すること

まさかと思って該当月のレセプトをチェックすると、
確かに当月、爪白癬の病名はついていますが、
それに伴う検査はなし。

「確定診断がされていないのに処方した」
ということが査定理由だったのだと分かりました。


このような場合、通常再審査請求は不可能ですが、
他院(例えば皮膚科)などで爪白癬の診断を受けていた、
というコメントを入れれば、検討の余地はあるかもしれません。


当社で使用している薬価本には、
確定診断後処方という記載はなかったので、
改めて添付文書の大切さを知らされた出来事でした。


皆様も是非ご注意ください。

2016年9月1日木曜日

配偶者控除がなくなるって本当?


以前より議論されていた「配偶者控除の撤廃」について、
2017年度税制改正で検討することが発表されました。

働く主婦パートさんが多い医療機関では、
今後パートさんの働き方に大きく左右する問題です。
今一度、制度のおさらいと、
今後の方向性を見ていきましょう。


現行の「配偶者控除」は、結婚している夫婦の世帯において
扶養の対象となる妻がいる場合、夫の所得税が安くなる、
という制度だということは、ご存知の方も多いかと思います。

扶養の対象となる妻 に該当するのは、年収103万円未満、
この場合夫の収入から控除される金額は、38万円 です。
これがいわゆる、103万円の壁 に該当します。

しかし勘違いしている方も多いのですが、
「控除」というのはあくまでも 
課税される額から38万円分を引ける
というものであり、
収める税金が丸々38万円安くなる というわけではありません。

例)  課税所得が338万円の場合
  338万円-38万円 = 300万円に対して課税
  という考えになります。


分かりやすく説明すると、概ね以下の図のようなイメージです。
                     ※画像がとらばーゆcolmunより抜粋

                   

妻が年収103万円以上になると、
夫の手取り年収が減ってしまうことを懸念して、
勤務調整する主婦が多い、というのが現制度です。

しかし政府としては、税収を上げたいのが目下の目標ですから、
新たに「夫婦控除」というものを導入して、
妻の年収にかかわらず、夫からは一定の控除を適用し、
妻には制限なく働いてもらう、という制度を検討しています。


こうすれば、103万円の壁を気にせず働く主婦が増え、
結果的に夫だけでなく妻からも、所得税が徴収でき
国としては税収が増えるわけです。

この制度は、借金だらけのわが国において、
財務省の長年の悲願であり、導入は前向きに検討されるでしょう。

早ければ2018年1月から導入される「夫婦控除」。
慌ててシフトを増やしたい!と思っても時既に遅し・・
ということがないように、パート主婦の方は今から働き方を検討しましょう。



2016年8月5日金曜日

レセプト返戻・査定事例 クレナフィン爪外用液

毎日暑い日が続いていますが、皆さん体調など崩されていませんか?

当社も今週までは8月のレセプト点検に追われていました。

その中で、査定となった事例がありましたのでご紹介します。

今回の事例は、調剤薬局さんもご注意いただきたい事例ですので
是非ご参考になさってください。



クレナフィン爪外用液  8g  薬剤料 1,326点

を処方したところ、

社会保険診療報酬支払基金より、

クレナフィン爪外用液 7.12g  薬剤料1,180点

と査定がありました。

理由はB:療養担当規則に照らし、医学的に過剰と認められるもの



クレナフィンは爪白癬に適応があり
1日1回罹患爪全体に塗布する外用薬です。

1本 4ml  ですが、7.12gに査定とはどういう意味か?
と、当社のレセプト点検スタッフも一瞬戸惑いました。


そこで製品概要を見て、初めて謎が解けました。



外箱を見ると、クレナフィン 3.56g(4ml) 

と記載があったのです。


恐らく先生か事務サイドで処方薬を入力するときに、

1本4ml を2本だから、 8ml 

と判断して、規格単位を気にすることなく、
あるいは気付いていたけれど同じで良いと思って、
8という数字を入力し処方してしまったのでしょう。


しかし、このクレナフィンの規格単位は g (グラム)。

従って、 1本3.56g 、 2本で 7.12g

と処方しなければならなかったのですね。


このような事がないようにするためには、
今まで使用していなかった薬を新たに処方するときに
朝礼などで院長からスタッフへ申し伝えをするとか、
情報共有をしなければならないと思います。

そして処方先の薬局さんにも、
是非疑義照会をしていただきたかった事例です。


非常に複雑なケースではありますが、
このクレナフィンについては記載がややこしい事もあり
当社の顧問先に限らず、査定例が出ているようです。

ご注意ください。



2016年7月7日木曜日

レセプト返戻・査定事例

猛暑が続いていますが、皆さんご体調など崩されていないでしょうか?

今年は山の日があるため、8/11(木)~16(火)あたりを
夏季休診とするクリニックが多いようです。

それに合わせて当社も夏季休業は8/11(木)~16(火)になります。

夏休みまであと1ヶ月、気を抜かないよう頑張りましょう!



さて、今回は神奈川県での査定事例です。


【病名】

・ (主病)高脂血症、高血圧症
・ 肝障害               の患者さんに

ミカルディス錠20mg    3T 
ランデル錠40 40mg  1T   処方したところ

社会保険診療報酬支払基金より、
ミカルディス錠20mg    3T   →  2T  

と査定がありました。

クリニックの方で調べたところ、
ミカルディスの適応病名は高血圧症。
1日最大量80mgまでと記載があるのに、何故か?と問合せでした。


当社で調べたところ、こんな記載がありました。

注: 肝障害の場合、最大量1日40mg


併記病名に肝障害があったため、査定されたと分かりました。

確認したところ、支払基金から届いた査定理由にも、
「医学的に過剰と認められるもの」と記載がありました。


この患者さんについてはもう何年も前から同一処方をしており、
査定されたのは今回が初めてだったとのことです。

ミカルディスの添付文書を見ると最新の改定は
2015年4月となっていますので、
今までは審査側で見逃されていた可能性もあります。

ミカルディス添付文書



レセプト点検をしていて、投与量の確認をすると、
今まで審査を通っていたから大丈夫・・
という声を、たまに耳にします。
しかし、このように突然査定が来る事例も多々あります。

今まで審査を通っていたから大丈夫・・ ではなく、
このような事例を見つけたら、
順次見直しをするようお勧めいたします。


㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com




2016年6月13日月曜日

返戻・査定事例

4月改定後の査定・返戻が届き始めている頃と思います。

今回医科では大きな改定はありませんでしたが、
気になるものを幾つかご紹介致します。


① 【投薬】 ビーソフテンローション 成人1月200g まで

 1月400g 処方していた医療機関での査定事例です。
 成人は 200g まで
 幼児(6歳)以下は 100g まで

 但し幼児の場合でも身体が大きな子供の場合、
 体重や体型を記載すれば100g 以上でも処方可能な場合有。

 先発品であるヒルドイドローションも同様に注意が必要になりそうです。


② 【検査】 鼻腔・咽頭拭い液採取料 5点 算定は1日1回まで

 改定内容発表後は、算定回数の制限が記載されておらず、
 各院 同日複数回の算定が可能なのか?
 解釈が問われた点数ですが、
 4月25日に突然追加で疑義解釈が発表され、
 算定は1日1回まで と判明しました。

 査定の多い事例です。


③ 【投薬】 湿布の処方 院内処方はレセプトにコメント必須

 湿布の処方について、院内処方をしている医療機関で
 コメント漏れが多いようです。
 コメント記載内容は以下の通りです。ご注意ください。

 1処方70枚以下 1日投与量 または 〇日分
     71枚以上 1日投与量 または 〇日分 + 必要な理由


特に③については、支払基金→医師会経由で通達が来ています。

以上 ご注意ください。


㈱トヨムラ医療総合研究所


2016年5月17日火曜日

保険証と間違えないでください!

先日あるクリニックから


「先月のレセプトで国保から返戻が来て
【特別療養費の患者です】とコメントがあったのですが、
どのように処理したら良いですか?」 

と問い合わせがありました。

事務として働いている皆様、特別療養費ってご存知ですか?


早速該当の患者さんの保険証を確認してもらったところ、
「なんだかいつもの保険証と形状が違う気がします・・」と。

そうです。この方が持ってきたものには、

国民健康保険 資格証明書 と記載がありました。


この資格証明書とは、何らかの理由で健康保険料を滞納している方が
市町村から発行を受けている証明書になります。

これを使うと、健康保険料は払っていないけれど、
自費診療だと、場合によっては高額な診療代になる可能性があるので
保険診療として保険点数を用いた診療が受けられます。

ただし 保険証 ではないので、一旦10割分全てを窓口で支払い、
後日保険料を払った段階で、患者さんが市町村役場で返金を受ける、
という取扱いです。これを特別療養費と言います。


従ってこの場合の医療機関での正しい対応は、
患者さんには10割全てを窓口で支払って頂き、領収書をお渡しする、
レセプトの請求時には、この患者さんを電算データには入れない

という対応が正解になります。


この資格証明書、よく見ると負担割合も書いていないし、
記号番号が通常の保険証と少し異なるのですが、
窓口が忙しかったり、注意してみていないと、
見過ごしてしまうかもしれません。


後日患者さんと連絡がつき、返金に応じてくれたら良いですが、
そうでない場合は、7割取り漏れとなってしまいます。


保険証がいつもと違っていないか?
患者さんに声がけをするだけでなく、
隅々までよく見て、少しでもおかしいと思ったら必ず確認をすること

以上を徹底して、徴収漏れのないよう注意しましょう。



2016年5月9日月曜日

鼻腔・咽頭拭い液採取料 算定漏れしていませんか?

当社では先週、4月分のレセプト点検が終わりました。

4月の診療報酬改定が反映された点検なので、
2年に1度、改定後のこの月は
普段以上に注意を払って点検を行ないます。


そこで今回、点検をしている中で、
算定漏れの多い項目がありましたのでお知らせ致します。


鼻腔・咽頭拭い液採取料  5点

今回の改定から新設された項目です。


・ インフルエンザ検査
・ 溶連菌検査
・ アデノウィルス
・ RSウィルス     など

鼻腔や咽頭から検体を採取した場合、
採取をした回数だけ、算定出来ます。
(1日1回のみ算定可能)

鼻腔や咽頭から検体を採取する、
手間を評価するという目的で出来た新設項目です。


この季節でしたら溶連菌検査、
冬場はインフルエンザ検査が多く出ると思いますので、
算定漏れは非常に勿体無いと思います。


上記に挙げた検査以外でも、鼻腔・咽頭より検体を採取して
培養するような検査であれば算定出来ますので、
もし事務サイドで、これは算定可能かな?と思ったら、
採取方法を看護師に確認してみると確実だと思います。


新設項目も算定漏れのないよう、注意しましょう。


トヨムラ医療総合研究所
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2016年3月28日月曜日

4月以降の湿布薬の処方について

4月1日からの診療報酬改定で
大きな波紋を呼んでいる湿布薬の処方枚数制限ですが
近ごろ顧問先に伺うと


「1種類につき」なのか?
「1処方70枚ということは、月に2回、3回来院すれば
 140枚、210枚 と出せるのか?」

という質問を頂くことが多いので、
今回は湿布薬の処方枚数制限についてお伝えします。


まず湿布薬ですが、経皮鎮痛・消炎剤全てを含みますので
モーラステープや、ロキソニンテープなど
処方されることの多い湿布薬は全て対象となります。


これら全ての湿布薬を合計した
1処方あたりの総量が、70枚を超えた場合

・ 処方料  ・ 投薬料 ・ 調剤料
・ 70枚を超えた分の 薬剤料
・ 処方せん料

全て算定出来なくなります。


また、4月以降 湿布薬を処方する場合は、
カルテ および レセプトに、使用量を記載しなければなりません。

記入例としては、

1日2枚 14日分  (= 28枚)

というように、総量が明確に記載してあれば問題ありません。

ちなみに、70枚を超えて処方した場合、
「疾患特性を考慮した上で医師が判断し
やむを得ず必要と認めた場合は、その理由を記載した上で可能とする」

とありますが、どういった理由を記載すれば算定可能となるのか、
疑義解釈が出ていませんので、特別な必要がない限り、
原則は1処方につき70枚以上 処方しない方が懸命です。


また、上記のように総量が明確に分かる分、部位が曖昧な記載だと
過量投与とみなされる可能性が高くなるのでは? と懸念しています。

従来は「関節炎」などと曖昧な記載であった病名についても、

膝関節なのか、肩関節なのか、左右なのか、両側なのか、等
きちんと部位を記載した病名づけを心がけてください。


湿布薬によって貼り付け箇所が違うようであれば、念の為

○○テープ 1日2枚 14日分 両肩 
○○テープ 1日2枚 14日分 両膝

というように、部位まで記載すると完璧です。


このように考えると、たとえ1処方70枚だからと言って、
再診のたびに70枚、70枚・・と処方し、
月間210枚! などという処方は、
病名づけだけを見てもおかしい、あるいは
病名から察するに限界がある、
ということがお分かり頂けるかと思います。


患者さんには早めにアナウンスをして、
よくご理解いただけるようにしましょう。


トヨムラ医療総合研究所
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2016年3月9日水曜日

診療報酬改定 届出の必要なものはありませんか?

平成28年3月4日(金)次期診療報酬改定の点数が発表されました。


厚生労働省 診療報酬改定告示



細かい改定項目は次回投稿でお伝えしますが、
新しく創設した項目や、
以前から届出をして算定はしていたけれど
今回施設基準が変更になったことにより
再度届出が必要な項目 などについては、
関東信越厚生局へ届出をしなければなりません。

関東信越厚生局 郵送での届出可


届出の期間ですが、4月1日より算定を開始したい場合、
4月14日(木)必着 ですので、
漏れのないよう書類を整えましょう。


届出様式も既に発表されています。

基本診療料

特掲診療料

ページの1番下のあたりにありますので、
必要なものをダウンロードしてください。


特に特掲診療料で、顧問先で該当するであろう
届出の必要な物を掲載しておきます。



・ 小児かかりつけ診療料

・ 外来後発品使用体制加算(院内処方)

・ 調剤基本料 1~5

・ かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料


・ ニコチン依存症管理料

・ 在宅療養支援診療所

・ 基準調剤加算


是非留意されてください。


㈱トヨムラ医療総合研究所

2016年1月14日木曜日

平成28年度診療報酬改定率

平成28年1月13日 塩崎厚生労働大臣は中央社会医療協議会へ
次期診療報酬改定について諮問を行ないました。

改定率は以下の通りです。


■ 診療報酬全体  +0.49%

■ 各科改定率 
 
  医科 +0.56%

  歯科 +0.61%

  調剤 +0.17%


■ 薬価等

  薬価 ▲1.22%

  材料価格 ▲0.11%


上記のほか、新規薬価収載された後発医薬品の価格引下げ、
1処方あたりの湿布薬の処方枚数制限、
大型門前薬局に対する評価の適正化  を行なう。


詳細な点数は今月末に向けていよいよ本格審議が始まります。

詳細な資料は下記をご参照ください。

平成28年度診療報酬改定(諮問書)