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2015年9月15日火曜日

健康づくり支援薬局(仮称)の要件案

現在厚生労働省では「健康づくり支援薬局(仮称)※」の
議論が進められていますが、その具体的要件案が
昨日厚生労働省より示されました。

※ 健康づくり支援薬局とは?
 ①服薬を一元管理
 ②随時健康相談を受付
 ③必要があれば地域のかかりつけ医、専門機関に紹介する等
 地域住民の健康支援拠点として特化させた薬局

最終要件はこれから固まることと思いますが、
現時点で挙がっている要件は以下の通りです。


・ かかりつけ薬剤師が常駐していること
 (勤務表の掲示によりいついるか分かるよう明示する 等)

・ 開局時間外であっても24時間相談体制を整備していること

・ 在宅患者に対する服薬管理・指導実績があること

・ 一般用医薬品に対する助言や健康相談、
 適切な専門職種や機関への紹介等に関する研修を受けていること

・ 薬局内にパーテーションで区切られた相談窓口を設置していること

・ 健康づくり支援薬局であること、またその相談内容について
 薬局内外に掲示していること

・ 週45時間以上開局しているとともに、
  原則午前8時から午後7時の間に8時間以上開局していること


現在医科で基準となっている24時間体制の加算では、
1医療機関で対応出来る場合と、輪番で対応している場合と
基準に応じて加算の区分が異なっているので、
調剤においても、同様の区分が出来る可能性はあると思われます。

また、地域の包括支援センターや介護機関との連携は
(連携先を明記 等)必須となってくるでしょう。

要件を満たすには、ハード・ソフト両面での整備が必要となりそうです。


㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年9月10日木曜日

最低賃金が改正されます


平成27年度 地域別最低賃金が発表されました。

改定時期及び賃金は以下の通りです。


厚生労働省(地域別最低賃金一覧)

平成27年10月1日から

埼玉県  820円
千葉県  817円
東京都  907円

※神奈川県は現在未発表

最低賃金は毎年上昇していますが、
今年は平均18円の上昇で、ここ5年で最大の上げ幅です。

なおこの最低賃金はいつから改定すべきか?ですが、
厳密に言えば、10月1日稼動分より変更すればOKですので、

例) 15日締め 25日払いの医院の場合

 9月16日~ 9月30日まで  現在の時給計算
 10月1日~10月15日まで  最低賃金改定後の時給計算

で計算すれば問題ありません。

しかし分割して計算するのが実務的に面倒であれば、
以上の対象期間を全て、改定後の時給計算とします。

ちなみに月給制の場合、

月給÷月所定労働時間(例:160時間) が
最低賃金以下でなければ問題ありません。

自分の事業所が最低賃金を割っていないか、
改めて見直しをしてみましょう。


2015年9月4日金曜日

改正マイナンバー法成立!預金口座にも番号の紐付けが決定

3日の衆院本会議で改正マイナンバー法が成立し、
平成30年から銀行などの預金口座にも
任意で番号を適用することが決定されました。

現在のところ決定している事項は以下の通りです。

【平成28年1月から】

マイナンバーを結びつける主な金融資産

・ 個人証券口座
・ 死亡保険、個人年金保険など

【平成30年から】

・ 銀行個人預金口座 


預金口座の適用に関し現段階では「任意適用」にとどめていますが、
新規に口座開設をする場合は、適用となります。
また、改正マイナンバー法では、
平成33年以降の義務化 も検討材料に盛り込んでいます。
つまりあと5年で国は、国民の資産把握が可能となる方向です。


政府は、税分野では、「預金口座とマイナンバーを結びつければ
生活保護の不正受給や悪質な所得隠し、
課税逃れなどを防ぐことが出来る」
医療分野では、
「特定健診や予防接種の履歴管理に活用し健康管理をする」
をメリットとして挙げていますが、
実態は国民の資産把握、徴税強化であることは言うまでもありません。


マイナンバー通知前から改正法案が成立する状況からも、
いかに政府がこの制度を早く推し進めたいか、がわかると思います。
各金融機関も制度対応に追われることと思いますが、
今から各自、対策を練る必要がありそうです。


㈱トヨムラ医療総合研究所
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