介護サービスを受けるための介護保険料
今まで自己負担は原則、1割負担でしたが
本年8月1日より、2割になる対象者が増えるのをご存知でしょうか?
※ 合計所得金額160万円以上は自己負担2割へ
【対象者】
・ 単身で年金収入のみの場合、
年金を280万円以上受給している人
・ 2人以上の世帯の場合、
2人合わせて346万円以上世帯
合計所得金額 = 年金・給与から、公的年金控除や給与所得控除
を引いた金額であり、純粋な手取金額ではありません。ご注意下さい。
対象者には7月末迄に各市町村より、
自己負担が2割になる旨の通知が郵送されます。
また、もう1点注目したい改正もご紹介します。
※ 施設入所にかかわる費用(住民税非課税世帯)について
一定以上の預金がある者は、居住費・食費の給付を制限
施設入所にかかわる居住費・食費は原則全額自己負担ですが、
従来、住民税非課税世帯については段階的に、
2~3.5万円の補足給付という制度があり、
その給付に本人の資産は勘案されていませんでした。
しかし8月以降、資産が勘案されるようになります。
【対象者】
・ 単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の預金がある人
→ 当面は本人の申告で判定。
金融機関への照会、虚偽申告の場合ペナルティを設ける
施設入所時に世帯分離するケースが多いが、
給付に関する判定に関しては、世帯分離していても
配偶者の所得や預金を総じて勘案する
今後マイナンバー制度が導入され預貯金額の把握が簡易になると
虚偽の申告に対して厳しいペナルティが課せられるかもしれません。
突然負担割合が2割になると通知が届き
介護サービスの見直しをする高齢者も増えているようです。
最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。
2015年7月23日木曜日
2015年7月10日金曜日
迷惑行為をはたらく患者への対策
近年、医院・薬局内での迷惑行為をはたらく
患者が増えているようです。
他の患者様へ迷惑をかける
暴言をはく・ 暴力をふるう
職員にセクハラ行為をする
院長の目の届かないところで
こういった事例が発生するケースが多いように思います。
このような迷惑行為と思われる事がおきた場合は
まず管理者である院長・薬局長が個別対応をし、
それでも収集がつかない場合は
迷わず警察に通報をしましょう。
警察に通報と言うと、大げさと思われる方もいらっしゃいますが
院内で他の患者様に怪我をさせたり
スタッフに危害が及ぶ前に、対処することが必要です。
こと医療機関は女性スタッフが多い職場なので、
身を守るためにも早めの対応を心がけましょう。
院内に掲示物を貼るのも有効です。
サンプルを作成しましたので、宜しければご利用ください。
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