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2015年6月10日水曜日

雇用契約書は必須です

新しいスタッフを採用したとき
またはパートスタッフを常勤登用するなど、
勤務条件、雇用条件を変更するとき、
当社では必ず「雇用契約書」を作成して
顧問先にお渡ししています。

この雇用契約書の作成は、
労働基準法で義務づけられているものではありません。
労働契約というのは、雇用する側とされる側が合意すればよいので
極端な話し口約束でも、成立してしまいます。

ただし、細かい労働条件
・ 始業、就業時間
・ 所定労働時間
・ 賃金 と 賃金締日、支払日
・ 退職金、賞与の有無   等

は明示しなければなりません。


時折、「雇用契約書を結ぶと従業員にうるさく言われるのではないか」
と、あえて契約書を渡さない方が良いのでは
とお考えになる経営者がいらっしゃいます。

しかし口約束でしか雇用関係が成立していないと、
いざ従業員に「残業代が少ないのではないか」とか
「自分の始業時間(賃金計算開始時間)は何時なのか」
などど質問された時に、経営者側が採用時の条件を忘れていたり
双方の受け取り方の違いで無用なトラブルが起こりかねません。

現に最初の頃に「雇用契約書は渡したくない」
とお考えであった経営者こそ、
追々、「雇用契約書の大切さに気付いた」と仰るケースが多いです。


スタッフは、組織をきちんと見ています。
最初に必要な書類をきちんと提示することで
しっかりとした組織である、という印象をつけ、
ひいては組織を守るためにも、
雇用契約書は忘れずに締結しましょう。


当社では従業員採用時、
随時雇用契約時の書類一式を
顧問先様にお渡ししています。


http://www.medical-japan.com/

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