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2015年5月21日木曜日
平成27年度税制改正で注意するポイント
平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。
1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に
財産債務明細書の提出義務
【従来】
所得税の確定申告義務がある人のうち、
所得が2,000万円以上の者
「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。
【以後(平成27年度申告分より)】
・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、
・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
のいずれかに該当する者
「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
提出しなければならなくなりました。
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設
親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。
(用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)
※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
残高に対して贈与税が加算されます。
3.ふるさと納税の拡充
ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
現行の1割から2割に拡充されました。
4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
当該親族に係わる親族関係書類及び
送金関係書類を提出しなければならないこととされました。
従来、年末調整や確定申告において
国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。
★ マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進
銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
状態で管理するよう義務付けます。
(現在国会にて審議中)
更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
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