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2015年4月2日木曜日
パートタイム労働法が改正されました
本年4月1日から、パートタイム労働法が改正されます。
主だった改正内容をご紹介します。
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
有期労働契約を結んでいるパートタイマーであっても、
職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、
正社員との差別的取り扱いが禁止となります。
※ たとえば職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであるのに、
正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合、
これは原則禁止、となります。
(2)パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設
パートタイマーを雇い入れた時には、実施する雇用管理の内容の
説明義務が生じます。
(賃金制度、利用できる福利厚生の有無、教育訓練の有無 など)
また労働者側が説明を求めたことによる、不利益な扱いも禁止されます。
(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための、体制整備の義務の新設
また、相談窓口の周知
事業主はパートタイマーからの相談に応じる体制を整備しなければなりません。
※ 相談窓口担当者を決める、あるいは事業主自身が相談窓口となる、等
また、相談窓口は雇い入れ時に周知させなければなりません。
(4)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
上記の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告しても
それに従わない場合、その事業主名を公表できることとなります。
(5)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、
虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられます。
労働者の処遇改善に関する法律は、頻繁に改正が行われますので、
事業主は常にチェックし、改正に対応しなければなりません。
従業員に指摘されることのないよう、また指摘された時に対応できるよう、
当社では、就業規則や雇用契約書の作成をサポートしています。
お困りの際は是非、ご相談ください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
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