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2015年4月15日水曜日

2016年診療報酬改定で「湿布薬の処方制限」検討

2016年診療報酬改定まであと1年。
議論の中で、注目すべきポイントをお伝えします。


政府の規制改革会議に設置した
「医療・保健ワーキンググループ」で
一部湿布薬を保険給付からはずす
湿布薬について処方制限を設ける」ことを論点に掲げました。


健康保険組合連合会では、主成分に
サリチル酸メチル ・ メントール ・カンフル などが含まれる
炎症初期の温熱、冷却に用いる第一世代の湿布薬については
保険給付からはずし、それ以外の湿布薬の処方は処方制限を設ける
よう提言しています。


同連合会では
「湿布薬剤費にばらつきがあり、そこには『患者が望んで処方されているのではなく』
『医療機関が大めの処方をする』という要因が強い可能性がある」 と指摘。


過去の例を見ると、2012年度の栄養補給目的でのビタミン剤
2014年度にはうがい薬の単独処方 が保険給付から除外されています。
国が医療費の削減策として、スイッチOTC を進めたい意図が見てとれます。


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2015年4月9日木曜日

健康・介護保険料率が改正されます


平成27年4月1日(5月納付分)より、

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

の健康保険料率が改正されます。

給与からの控除は5月支給分より変更です。


変更後の保険料は顧問先ごとに個別にお知らせしますので、ご留意ください。


変更後保険料は以下からもご確認頂けます。↓

都道府県別保険料



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2015年4月2日木曜日

パートタイム労働法が改正されました


本年4月1日から、パートタイム労働法が改正されます。

主だった改正内容をご紹介します。


(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

 有期労働契約を結んでいるパートタイマーであっても、
 職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、
 正社員との差別的取り扱いが禁止となります。

 ※ たとえば職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであるのに、
 正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合、
 これは原則禁止、となります。


(2)パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設

 パートタイマーを雇い入れた時には、実施する雇用管理の内容の
 説明義務が生じます。
 (賃金制度、利用できる福利厚生の有無、教育訓練の有無 など)
 
 また労働者側が説明を求めたことによる、不利益な扱いも禁止されます。


(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための、体制整備の義務の新設
  また、相談窓口の周知

 事業主はパートタイマーからの相談に応じる体制を整備しなければなりません。
 ※ 相談窓口担当者を決める、あるいは事業主自身が相談窓口となる、等

 また、相談窓口は雇い入れ時に周知させなければなりません。


(4)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設

 上記の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告しても
 それに従わない場合、その事業主名を公表できることとなります。


(5)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

 事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、
 虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられます。


労働者の処遇改善に関する法律は、頻繁に改正が行われますので、
事業主は常にチェックし、改正に対応しなければなりません。

従業員に指摘されることのないよう、また指摘された時に対応できるよう、
当社では、就業規則や雇用契約書の作成をサポートしています。


お困りの際は是非、ご相談ください。


㈱トヨムラ医療総合研究所
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