最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。

2015年11月27日金曜日

来年度予算編成の基本方針

11月24日に開催された内閣府の第19回経済財政諮問会議で
平成28年度予算編成の基本方針(案)が議論されました。


経済財政諮問会議 第19回会議資料


社会保障分野(主に医科・調剤)で挙げられた要点は以下の通りです。


【薬価】

 ・後発医薬品は先発品の半額以下とする
 ・後発医薬品への置き換えが進まない特許切れの先発品も
  大幅に価格を引き下げる

 ・市販品類似医薬品(湿布等)は保険収載よりはずすべき


【診療報酬本体】

 ・病床転換を促す為、7:1看護基準をより厳格化するとともに
  診療報酬を引き下げる

 ・療養病床は医療の必要性の高い患者に限定し、
  慢性期対応は医療から介護へシフトする


【調剤報酬】

 ・院外処方は院内処方に比べ、同一薬剤を用いた場合
  1.2~1.5倍の高値となっているため、
  保険薬局のあり方を抜本的に見直し、
  いわゆる門前薬局の調剤報酬を適正化する



全体的にマイナス改定につながる内容が並んでおり、
2016年度診療報酬改定は、厳しい内容になることが予想されます。


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2015年11月5日木曜日

来年度診療報酬改定の方向性

10月30日 財務省財政制度分科会にて
次期診療報酬改定にかかわる議論がなされました。


財務省財政制度分科会資料


以下に幾つかのポイントをピックアップ致します。


・ 薬価引き下げ (薬価改定頻度も含む見直し)

・ 後発医薬品数量シェア目標70%

・ 湿布(第一・第二世代)を含む鎮痛消炎剤の保険適応除外

・ うがい薬、ビタミン剤の例外条件廃止=保険適応外へ

・ 長期収載品について、後発医薬品に係る保険給付額を
  超える部分は患者の自己負担を導入


【調剤基本料】

・ (現行で特定の医療機関集中率が高い
  大型門前薬局は低い点数が設定されているが)
  その適応範囲の拡大や点数引き下げ

・ 後発医薬品数量シェアの上昇と加算の引き下げ
  現行 55%未満・55%以上・60%以上の3区分を
      60%未満・60%以上・70%以上へ

・ 基準調剤加算の算定要件厳格化
  ① 集中率
  ② 備蓄数
  ③ 24時間体制 (単なる電話番号の周知でなく実績を求める)


【調剤料】

・ 調剤料 引き下げ
 (現行では投与日数により段階的に点数区分があったが、
  投与日数や剤数にかかわらず定額化を検討)

・ 一包化加算の引き下げ



以上はあくまで財務省案ではありますが、
ご覧頂いて分かるとおり、今回の診療報酬改定は
ターゲットが調剤薬局に絞られています。

年末までに本格議論する方向ですので、注視してまいりたいと思います。



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2015年10月27日火曜日

医療法人・MS法人には法人番号が通知されます

マイナンバー制度により、株式会社・有限会社・医療法人・MS法人も含め
いわゆる「法人」にも、法人番号が付与されることとなっていますが、
その通知の発送がいよいよ始まりました。

東京23区         10月26日(月)発送
埼玉・千葉・神奈川県   11月 4日(水)発送


お手元に通知が届くのは、郵便事情によりますが、
発送日の2~3日後 になります。


到着先は、事業所所在地ではなく
登記上の本店所在地 ですので、ご注意ください。


なおこの法人番号は、下記ポータルサイトにて
① 名称 ② 所在地 ③ 法人番号
が誰でも検索できるように公表されます。



これにより、ゆくゆくは法人番号で取引先情報が紐付けされ
どの法人がどの法人と取引しているか、
幾らの取引があるか、等が明確に把握できるようになります。

法人番号は、直近では従業員の年末調整時の書類
(扶養控除等(異動)申告書)に記載が必要です。

通知が届きましたら大切に保管してください。



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2015年10月14日水曜日

「ニッポンの社長」に掲載されました

9月某日、弊社に「ニッポンの社長」の取材が入り

昨日10月9日、弊社代表 豊村のインタビュー記事が

掲載されました!



インタビュー記事はこちらからご覧いただけます

ニッポンの社長 ㈱トヨムラ医療総合研究所

http://www.nippon-shacho.com/interview/in_toyomura/


顧問先の皆様にもお伝えしきれていなかったもしれない、
弊社代表 豊村の開業秘話、コンサルタントとしての思い
がお伝え出来ているのではないかと思いますので
ご一読いただければ幸いです。


後日カメラマンから頂いた
取材当日のオフショットです


    取材中・・熱く語る社長(社長室にて)

     こちらは社内各所での撮影一コマ


     スタッフのレセプト点検も撮影しました


顧問先の皆様はじめ、地域医療に貢献する
院長、薬局オーナーのパートナーであるように。
今後も良きご縁で繋がっていけたら・・と思います。


今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。


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2015年10月13日火曜日

マイナンバー、従業員用の源泉徴収票には記載不要と決定

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行なわれ、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、

給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。


※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。

本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。


実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、

従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。



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2015年9月15日火曜日

健康づくり支援薬局(仮称)の要件案

現在厚生労働省では「健康づくり支援薬局(仮称)※」の
議論が進められていますが、その具体的要件案が
昨日厚生労働省より示されました。

※ 健康づくり支援薬局とは?
 ①服薬を一元管理
 ②随時健康相談を受付
 ③必要があれば地域のかかりつけ医、専門機関に紹介する等
 地域住民の健康支援拠点として特化させた薬局

最終要件はこれから固まることと思いますが、
現時点で挙がっている要件は以下の通りです。


・ かかりつけ薬剤師が常駐していること
 (勤務表の掲示によりいついるか分かるよう明示する 等)

・ 開局時間外であっても24時間相談体制を整備していること

・ 在宅患者に対する服薬管理・指導実績があること

・ 一般用医薬品に対する助言や健康相談、
 適切な専門職種や機関への紹介等に関する研修を受けていること

・ 薬局内にパーテーションで区切られた相談窓口を設置していること

・ 健康づくり支援薬局であること、またその相談内容について
 薬局内外に掲示していること

・ 週45時間以上開局しているとともに、
  原則午前8時から午後7時の間に8時間以上開局していること


現在医科で基準となっている24時間体制の加算では、
1医療機関で対応出来る場合と、輪番で対応している場合と
基準に応じて加算の区分が異なっているので、
調剤においても、同様の区分が出来る可能性はあると思われます。

また、地域の包括支援センターや介護機関との連携は
(連携先を明記 等)必須となってくるでしょう。

要件を満たすには、ハード・ソフト両面での整備が必要となりそうです。


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2015年9月10日木曜日

最低賃金が改正されます


平成27年度 地域別最低賃金が発表されました。

改定時期及び賃金は以下の通りです。


厚生労働省(地域別最低賃金一覧)

平成27年10月1日から

埼玉県  820円
千葉県  817円
東京都  907円

※神奈川県は現在未発表

最低賃金は毎年上昇していますが、
今年は平均18円の上昇で、ここ5年で最大の上げ幅です。

なおこの最低賃金はいつから改定すべきか?ですが、
厳密に言えば、10月1日稼動分より変更すればOKですので、

例) 15日締め 25日払いの医院の場合

 9月16日~ 9月30日まで  現在の時給計算
 10月1日~10月15日まで  最低賃金改定後の時給計算

で計算すれば問題ありません。

しかし分割して計算するのが実務的に面倒であれば、
以上の対象期間を全て、改定後の時給計算とします。

ちなみに月給制の場合、

月給÷月所定労働時間(例:160時間) が
最低賃金以下でなければ問題ありません。

自分の事業所が最低賃金を割っていないか、
改めて見直しをしてみましょう。


2015年9月4日金曜日

改正マイナンバー法成立!預金口座にも番号の紐付けが決定

3日の衆院本会議で改正マイナンバー法が成立し、
平成30年から銀行などの預金口座にも
任意で番号を適用することが決定されました。

現在のところ決定している事項は以下の通りです。

【平成28年1月から】

マイナンバーを結びつける主な金融資産

・ 個人証券口座
・ 死亡保険、個人年金保険など

【平成30年から】

・ 銀行個人預金口座 


預金口座の適用に関し現段階では「任意適用」にとどめていますが、
新規に口座開設をする場合は、適用となります。
また、改正マイナンバー法では、
平成33年以降の義務化 も検討材料に盛り込んでいます。
つまりあと5年で国は、国民の資産把握が可能となる方向です。


政府は、税分野では、「預金口座とマイナンバーを結びつければ
生活保護の不正受給や悪質な所得隠し、
課税逃れなどを防ぐことが出来る」
医療分野では、
「特定健診や予防接種の履歴管理に活用し健康管理をする」
をメリットとして挙げていますが、
実態は国民の資産把握、徴税強化であることは言うまでもありません。


マイナンバー通知前から改正法案が成立する状況からも、
いかに政府がこの制度を早く推し進めたいか、がわかると思います。
各金融機関も制度対応に追われることと思いますが、
今から各自、対策を練る必要がありそうです。


㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年8月21日金曜日

マイナンバー制度に備えましょう

皆様ご承知の通り、平成28年1月よりマイナンバー利用が開始されます。

具体的なスケジュールとしては、
・税関係   平成28年1月以降申告分から
・雇用保険 平成28年1月から
・健康保険・厚生年金 平成29年1月から  です。


マイナンバーの通知カードは、今年の10~11月に
住民票がある市町村より世帯主宛に
12桁の個人番号が記載された状態で郵送されてきます。

住民票がある市町村 ですから、
例えば海外赴任中の方で国内に住民票がない方
は現時点ではマイナンバーは通知されません。

逆に日本で就労する外国籍の方であっても、
国内に住民票があればマイナンバーは通知されます。

スタッフの中には、住民票を実家住所に置いたまま
実家とは別の市町村で一人暮らしをしている、
という方もいらっしゃるかと思いますが、
そういう場合には実家にマイナンバーが届きますし、
確定申告や年末調整の際に、
「実際はどちらにお住まいですか?」という確認が来てしまいます。
出来る限り、現住所と住民票住所は統一されるよう、
スタッフに注意を促した方が良いでしょう。


なお雇用主が管理すべきマイナンバーは、
スタッフだけでなく、その扶養家族も含みます。
マイナンバー記載のある書類は鍵付の棚や金庫で保管する、等
今から対策を検討することをお勧めいたします。

弊社では提携税理士、社労士と協力して
安全なマイナンバー管理に努めます。
顧問先様には随時ご報告致しますので、宜しくお願い致します。



2015年7月23日木曜日

8月から変わる介護保険料

介護サービスを受けるための介護保険料
今まで自己負担は原則、1割負担でしたが
本年8月1日より、2割になる対象者が増えるのをご存知でしょうか?


※ 合計所得金額160万円以上は自己負担2割へ

 【対象者】

 ・ 単身で年金収入のみの場合、
   年金を280万円以上受給している人

 ・ 2人以上の世帯の場合、
   2人合わせて346万円以上世帯

 合計所得金額 = 年金・給与から、公的年金控除や給与所得控除
 を引いた金額であり、純粋な手取金額ではありません。ご注意下さい。


対象者には7月末迄に各市町村より、
自己負担が2割になる旨の通知が郵送されます。

また、もう1点注目したい改正もご紹介します。


※ 施設入所にかかわる費用(住民税非課税世帯)について
  一定以上の預金がある者は、居住費・食費の給付を制限

 施設入所にかかわる居住費・食費は原則全額自己負担ですが、
 従来、住民税非課税世帯については段階的に、
 2~3.5万円の補足給付という制度があり、
 その給付に本人の資産は勘案されていませんでした。

 しかし8月以降、資産が勘案されるようになります。

 【対象者】

 ・ 単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の預金がある人
   → 当面は本人の申告で判定。
      金融機関への照会、虚偽申告の場合ペナルティを設ける

   施設入所時に世帯分離するケースが多いが、
   給付に関する判定に関しては、世帯分離していても
   配偶者の所得や預金を総じて勘案する


今後マイナンバー制度が導入され預貯金額の把握が簡易になると
虚偽の申告に対して厳しいペナルティが課せられるかもしれません。

突然負担割合が2割になると通知が届き
介護サービスの見直しをする高齢者も増えているようです。

2015年7月10日金曜日

迷惑行為をはたらく患者への対策

近年、医院・薬局内での迷惑行為をはたらく
患者が増えているようです。

他の患者様へ迷惑をかける
暴言をはく・ 暴力をふるう
職員にセクハラ行為をする

院長の目の届かないところで
こういった事例が発生するケースが多いように思います。

このような迷惑行為と思われる事がおきた場合は
まず管理者である院長・薬局長が個別対応をし、
それでも収集がつかない場合は
迷わず警察に通報をしましょう。

警察に通報と言うと、大げさと思われる方もいらっしゃいますが
院内で他の患者様に怪我をさせたり
スタッフに危害が及ぶ前に、対処することが必要です。
こと医療機関は女性スタッフが多い職場なので、
身を守るためにも早めの対応を心がけましょう。

院内に掲示物を貼るのも有効です。
サンプルを作成しましたので、宜しければご利用ください。



2015年6月10日水曜日

雇用契約書は必須です

新しいスタッフを採用したとき
またはパートスタッフを常勤登用するなど、
勤務条件、雇用条件を変更するとき、
当社では必ず「雇用契約書」を作成して
顧問先にお渡ししています。

この雇用契約書の作成は、
労働基準法で義務づけられているものではありません。
労働契約というのは、雇用する側とされる側が合意すればよいので
極端な話し口約束でも、成立してしまいます。

ただし、細かい労働条件
・ 始業、就業時間
・ 所定労働時間
・ 賃金 と 賃金締日、支払日
・ 退職金、賞与の有無   等

は明示しなければなりません。


時折、「雇用契約書を結ぶと従業員にうるさく言われるのではないか」
と、あえて契約書を渡さない方が良いのでは
とお考えになる経営者がいらっしゃいます。

しかし口約束でしか雇用関係が成立していないと、
いざ従業員に「残業代が少ないのではないか」とか
「自分の始業時間(賃金計算開始時間)は何時なのか」
などど質問された時に、経営者側が採用時の条件を忘れていたり
双方の受け取り方の違いで無用なトラブルが起こりかねません。

現に最初の頃に「雇用契約書は渡したくない」
とお考えであった経営者こそ、
追々、「雇用契約書の大切さに気付いた」と仰るケースが多いです。


スタッフは、組織をきちんと見ています。
最初に必要な書類をきちんと提示することで
しっかりとした組織である、という印象をつけ、
ひいては組織を守るためにも、
雇用契約書は忘れずに締結しましょう。


当社では従業員採用時、
随時雇用契約時の書類一式を
顧問先様にお渡ししています。


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2015年5月21日木曜日

平成27年度税制改正で注意するポイント


平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。




1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に

  財産債務明細書の提出義務

  【従来】
  
   所得税の確定申告義務がある人のうち、
   所得が2,000万円以上の者


  「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
  申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
  いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。


  【以後(平成27年度申告分より)】

   ・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、

   ・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
   ・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
   のいずれかに該当する者
   
  「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
  提出しなければならなくなりました。


2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設


  親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
  名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
  一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。

  (用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)

  ※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
  残高に対して贈与税が加算されます。


3.ふるさと納税の拡充

  ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
  現行の1割から2割に拡充されました。
  

4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
   当該親族に係わる親族関係書類及び
   送金関係書類を提出しなければならないこととされました。


 従来、年末調整や確定申告において
 国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
 非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
 本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。


★  マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進


  銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
  状態で管理するよう義務付けます。

  (現在国会にて審議中)


更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。



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2015年5月14日木曜日

【労務Q&A】院長都合で突然クリニックを休診した場合


今回はスタッフの労務管理に関する話題をお届けします。


Q. このたび院長の身内が急逝し、

弔事のために医院を休診をしなければならなくなりました。

その場合スタッフには、1日分の給与を払う必要がありますか?



A. 経営者都合による休診の場合、

スタッフには、休業保障をする必要があります。

ただしその金額について、労働基準法では

「 平均賃金の6割 」を支払えば良いとなっていますので

1日分の給与を支払う必要はありません。



【平均賃金の計算の仕方】


① 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額 
        3ヶ月の暦日数


② 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
     その期間に働いた実働日数      × 60%


①と②を比較し、高いほうを平均賃金とします。



ただし実務的には、この日は有給休暇消化とし

有給休暇取得促進につなげる、という方法もあり、

どちらも間違いではありません。



なお会社都合と判断されるケースに、

あらかじめ決まっているクリニックの夏季休暇などは含まれませんが、

・ 内定者の入社日を経営者の都合で遅らせ、
  自宅待機をさせた

・ 診療に必要な器材が調達できず、診療ができない

場合は、休業保障が必要なので注意が必要です。



逆に、

・ スタッフのストライキで診療ができない

・ 健康診断の結果、休ませる必要がある

・ 地震で建物が倒壊して診療ができない

といったケースは、休業保障の必要はありませんのでご安心ください。




株式会社トヨムラ医療総合研究所
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2015年4月15日水曜日

2016年診療報酬改定で「湿布薬の処方制限」検討

2016年診療報酬改定まであと1年。
議論の中で、注目すべきポイントをお伝えします。


政府の規制改革会議に設置した
「医療・保健ワーキンググループ」で
一部湿布薬を保険給付からはずす
湿布薬について処方制限を設ける」ことを論点に掲げました。


健康保険組合連合会では、主成分に
サリチル酸メチル ・ メントール ・カンフル などが含まれる
炎症初期の温熱、冷却に用いる第一世代の湿布薬については
保険給付からはずし、それ以外の湿布薬の処方は処方制限を設ける
よう提言しています。


同連合会では
「湿布薬剤費にばらつきがあり、そこには『患者が望んで処方されているのではなく』
『医療機関が大めの処方をする』という要因が強い可能性がある」 と指摘。


過去の例を見ると、2012年度の栄養補給目的でのビタミン剤
2014年度にはうがい薬の単独処方 が保険給付から除外されています。
国が医療費の削減策として、スイッチOTC を進めたい意図が見てとれます。


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2015年4月9日木曜日

健康・介護保険料率が改正されます


平成27年4月1日(5月納付分)より、

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

の健康保険料率が改正されます。

給与からの控除は5月支給分より変更です。


変更後の保険料は顧問先ごとに個別にお知らせしますので、ご留意ください。


変更後保険料は以下からもご確認頂けます。↓

都道府県別保険料



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2015年4月2日木曜日

パートタイム労働法が改正されました


本年4月1日から、パートタイム労働法が改正されます。

主だった改正内容をご紹介します。


(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

 有期労働契約を結んでいるパートタイマーであっても、
 職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、
 正社員との差別的取り扱いが禁止となります。

 ※ たとえば職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであるのに、
 正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合、
 これは原則禁止、となります。


(2)パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設

 パートタイマーを雇い入れた時には、実施する雇用管理の内容の
 説明義務が生じます。
 (賃金制度、利用できる福利厚生の有無、教育訓練の有無 など)
 
 また労働者側が説明を求めたことによる、不利益な扱いも禁止されます。


(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための、体制整備の義務の新設
  また、相談窓口の周知

 事業主はパートタイマーからの相談に応じる体制を整備しなければなりません。
 ※ 相談窓口担当者を決める、あるいは事業主自身が相談窓口となる、等

 また、相談窓口は雇い入れ時に周知させなければなりません。


(4)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設

 上記の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告しても
 それに従わない場合、その事業主名を公表できることとなります。


(5)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

 事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、
 虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられます。


労働者の処遇改善に関する法律は、頻繁に改正が行われますので、
事業主は常にチェックし、改正に対応しなければなりません。

従業員に指摘されることのないよう、また指摘された時に対応できるよう、
当社では、就業規則や雇用契約書の作成をサポートしています。


お困りの際は是非、ご相談ください。


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2015年3月31日火曜日

スタッフブログ始めました!

本日より、「トヨムラ医療総合研究所スタッフ通信」

ということで、ブログを始めました。



当社では、顧問先の院長やスタッフから


・ レセプトでこんな返戻が来たけどどうしたら良いの?

・ 市から突然こんな書類が届いたんだけど

・ 従業員に法律のことを聞かれたけど分からない

・ 有休の取得の仕方は?


etc . の疑問が日々寄せられ、随時対応しておりますが、

1顧問先だけでなく、皆さんが抱かれる疑問への回答を

発信できる場がないかと、常日頃思っておりました。


それがこのたび、ようやく形になり、うれしく思っています。


当ブログでは、

顧問先の院長方、顧問先のスタッフのため、

役立つ情報を配信してまいりたいと思います。


是非、お時間のある時にでも拝読いただければ幸いです。